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特許法第35条(相当対価)訴訟関連

よくあるご質問

Q9. 地裁判決において、「青色LEDが産業界において待望されていた技術であることに照らせば、本件特許発明の事業化は,いわば成功が保証されていたものであって、事業化に特段のリスク等が存在したものでもない。」とされているように、会社は本件発明によって、いわば濡れ手に粟の利益を得てきたのだから、地裁判決の金額は当然ではないですか?


A9. 青色LEDが産業界において待望されていたことは事実かもしれませんが、本件特許発明は、青色LEDの発明ではなく、青色LEDの材料である窒化ガリウム系半導体膜をサファイア基板上に成長する技術に関するもので、窒化ガリウムという材料だけで青色LEDができるものではありません。
しかも、それまでに低温バッファ層技術という窒化物半導体最大のブレイクスルーが他の研究者によって成し遂げられており、その技術によって良い品質の窒化ガリウムの結晶は既に得られており、当社が本件発明を用いて作ることのできた窒化ガリウムは、そのグループの得ていた窒化ガリウムの結晶と大差ない品質のものでした。
また、電子線照射によるP型化という技術もすでに存在しましたが、それでも実用的な青色LEDは得られておりませんでした。
本件発明後、アニールによるp型化、InGaN結晶の成長方法、最適な層構成(ダブルへテロ構造)、光を効率的に取り出す透光性電極技術などをはじめとして、数多くの技術開発がなければ青色LEDは完成しませんでしたし、青色LED発表後も競合他社との激しい技術開発競争、コスト競争、特許係争が続いており、どの時点をとっても、事業の「成功が保証されている」などと言える状態ではありませんでした。


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