知的財産権関連情報

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独創への挑戦の成果が、
7,000件に及ぶ特許取得数に
結実しています。

特許法第1条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、 もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」とあります。 NICHIAでも研究開発成果を保護し、事業の発展に寄与するために知的財産権の取得及び活用を積極的に行っており、特許権を国内外で約7,000件保有しております。

知的財産権についての
NICHIAの考え方

1. 知的財産権は商品ではない

  • 知的財産権は事業活動に利用されてはじめて価値を持つものである。
  • 知的財産権単体での収支は重要ではなく、それだけを取引の対象にはしない。
  • 生み出した新しい技術を用いて他社との差別化を図り、不正な模倣を防止する手段として知的財産権制度を活用する。

2. 優れた知的財産権だけでは生き残れない

  • メーカーは顧客に選んでもらえる製品を生み出さなくては生き残れない。
  • 競争力ある製品を生み出すことが研究開発の目的であり、知的財産権を生み出すことが目的ではない。

3. 「技術力」と「知的財産権」は必ずしも一致しない

  • 製品の市場競争力の根源は「技術力」。
  • 「知的財産権」は法制度上の産物であり、「技術力」と知的財産権の価値は必ずしも一致しない。
  • 「技術力」の根幹は、権利化(公開)されない現場での数多くの創意工夫で成り立っている。
  • 知的財産権は、技術力を測るひとつの物差しにすぎない。

4. 技術力が当社の市場競争力の根幹であり、研究開発成果を保護し、公正な市場競争を確保するために、知的財産権を活用する

  • 事業の継続と拡大のためには、権利化(公開)されない技術も重要である。
  • 不当な侵害行為に対しては、断固とした対処を行う。
  • 補完しあえる技術を持つ相手とは、クロスライセンス等も積極的に行う。