安全保障輸出管理

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安全保障輸出管理

日本の安全保障輸出管理制度

日本をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、日本および国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。日本においては、この安全保障の観点に立った貿易管理の取組を、外国為替及び外国貿易法(外為法) に基づき実施しています。

リスト規制

輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令 別表第1の1~15項で指定された軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物に該当する場合、または、提供しようとする技術が、外国為替令 別表の1~15項に該当する場合には、貨物の輸出先や技術の提供先がいずれの国であっても事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

キャッチオール規制

リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、または経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知を受けた場合には、輸出または提供にあたって経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

NICHIAの安全保障輸出管理

NICHIAでは、 「安全保障輸出管理規則」を定め、国際的な平和および安全の維持を目的とする安全保障輸出管理を適切に実施しています。

体制

代表取締役社長を安全保障輸出管理の最高責任者とし、各部門長を輸出管理統括責任者と定め、輸出管理事務局が全社を対象とした安全保障輸出管理を行っています。

体制
該非判定

外為法に基づき、輸出申請部署と輸出管理事務局が多段階で該非判定を行います。リスト規制に該当する場合は、経済産業大臣の許可を得て輸出します。

用途・需要者確認

キャッチオール規制に基づき、輸出等の用途・需要者等について審査し、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがあることを知った場合、輸出管理統括責任者が当該取引を行うか否かの判断を行います。

体制の維持

輸出管理事務局が関係部門への教育、監査等を行い、体制の維持に努めています。

AEO制度(Authorized Economic Operator)

NICHIAは2008年6月10日付けで神戸税関からAEO認定事業者(特定輸出者)として承認されました。

AEO認定事業者は、税関が、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対し認定する制度です。 NICHIAは関税法 を遵守するために「特定輸出業務管理規則」を定め、物流管理体制を整えており、税関とパートナーシップを構築し、国際貿易におけるセキュリティの確保と円滑化に貢献しています。

AEO制度