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404特許の相当対価の説明

一、要旨

404特許の相当対価は、裁判所が勧告する計算式によって計算すれば、最大限に見積もっても、金1000万円程度に過ぎないと当社は試算した。その主たる理由は以下のとおりである。

·当社は、複数の同業他社との間で404特許を含めた包括的クロスライセンス契約を締結しているが、クロスライセンス後、いずれの同業他社も404特許を実施しないことを中村修二氏も認めているので、平成15年以降は、相当対価が発生しない。

·クロスライセンス前を合計した相当対価は、すべての職務発明等(国内の登録特許及び実用新案だけで195件)を対象に、3億5798万円であるから、一件あたりの平均は180万円程度である。

·仮に404特許は、平均的特許より有力な特許であると考えるとしても、相当の対価として合理的に許容される最大限は、以下のとおりで算定される。
売上金額2020億円×独占率0.1×実施料率0.01×中村修二氏の貢献度0.05=1010万円

二、理由

1.    本件は、日亜と同業他社との間に、平成14年以降404特許を含めて、包括的クロスライセンス契約が締結されている事案である。
2.    裁判所の勧告が示す別紙計算表は、クロスライセンス契約の前と後で、相当対価の計算方法を変更している。
3.   クロスライセンス契約後は、別紙計算表の注5にあるように、相当対価はライセンシーの予想売上金額×仮定実施料率で計算する。
ところが、404特許については、クロスライセンス契約後、将来も含めて、ライセンシーである同業他社のいずれもが404特許を実施しないことを中村修二氏も認めているので、予想売上金額が0である。そこで、404特許については、仮定実施料率を考えるまでもなく、クロスライセンス契約後の平成15年以降は、相当対価は発生しないことになる。
4.    そこで、404特許については、クロスライセンス契約前の平成6年から平成14年までの9年間分についてのみ、計算することになる。

1)裁判所の計算表によれば、中村修二氏のすべての職務発明等のクロスライセンス契約前の9年間分の相当対価は、3億5798万円である。
そうすると、すべての職務発明等のうち、登録特許(登録実用新案を含む。以下、同じ。)の数だけで195件に及ぶから、単純平均では、1件あたり、180万円程度となる。そこで、404特許が平均的特許であれば、その相当対価は180万円程度ということになる。
2)仮に、404特許は、平均的特許よりは有力な特許と考えるとしても、その対価を合理的に許容される範囲で最大となるように試算した結果は、次のようになる。
3)売上金額の2019億7316万円は基礎となる数字であるから、変わらない。 使用者の貢献度の95%も変わらない。そこで、中村修二氏の貢献度は残りの5%となるという点も変わらないことになる。
4)裁判所の勧告が示す別紙計算表では、すべての職務発明の独占的実施による売上割合は、50%であるから、195件の単純平均は0.3%に満たないことになる。しかし、404特許については、最大限に見積もることとして、単独で、売上割合の10%に寄与しており、他の特許全部で、残りの40%に寄与しているものと仮定する。
5)上記計算表では、すべての職務発明等の合計実施料率は、最初の3年間は10%で、後の6年間は7%であるが、この二つの期間の売上金額の比率は3対97であるから、全期間を通して、7%として計算して差支えないであろう。 そうすると、195件の単純平均は0.04%に満たないが、404特許については、最大限に見積もることとして、単独で、1%の実施料を得ることができ、他の特許全部で、残りの6%の実施料を得ているものと仮定する。
6)そうすると、計算式は次のようになる。
売上金額2020億円×独占率0.1×実施料率0.01×中村修二氏の貢献度0.05= 1010万円

5.    要するに、404特許の相当対価は、裁判所が勧告する計算表によって計算すれば、最大限に見積もっても、金1000万円程度に過ぎないと試算される。

本件に関するお問い合わせ先

日亜化学工業株式会社
広報担当
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