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和解条項

1.被控訴人(附帯控訴人)(以下「被控訴人」という。)は,控訴人(附帯被控訴人)(以下「控訴人」という。)に対し,被控訴人が控訴人に在職中になしたすべての職務発明についての特許を受ける権利(日本国特許及び実用新案登録を受ける権利並びにこれらに対応する外国特許を受ける権利を含む。以下同じ。)を控訴人に承継済みであることを確認する。

2.控訴人は,被控訴人に対し,上記職務発明の特許を受ける権利の承継の相当の対価として金6億0857万円,及び,これに対する平成9年4月18日から平成17年1月11日まで年5分の割合による遅延損害金として金2億3534万円(1万円未満切捨て)の支払義務のあることを認める。

3.控訴人は,被控訴人に対し,第2項の金員合計8億4391万円を,平成17年1月末日限り,「××××」名義の×××銀行×××支店××預金口座(口座番号×××××××)に振り込む方法で支払う。

4.被控訴人は,控訴人に対し,被控訴人に対する東京地方裁判所平成16年(モ)第1315号強制執行停止決定申立事件について控訴人が立てた別紙記載の支払保証委託契約による担保(同裁判所平成16年(モ)第2673号担保物変換決定後のもの)につき,その取消しに同意し,控訴人と被控訴人は,その取消決定に対し抗告しない。

5.被控訴人は,その余の請求を放棄する。

6.控訴人及び被控訴人は,控訴人と被控訴人間の職務発明に関する本件紛争及び本件以外のすべての紛争について本和解により解決したことを相互に確認する。

7.控訴人及び被控訴人は,本和解条項に定めるほか,何らの債権債務がないことを相互に確認する。

8.訴訟費用は,第1,2審を通じ,各自の負担とする。

本件に関するお問い合わせ先

日亜化学工業株式会社
広報担当
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