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2022.12.6

Everlight社に対するドイツ執行手続で勝利

2022年11月8日、デュッセルドルフ地方裁判所は、日亜化学工業株式会社(以下、「日亜」といいます。)が台湾LEDメーカーであるEverlight Electronics Co., Ltd. 及び同社のドイツ子会社であるEverlight Eletronics Europe GmbH (以下、総称して「Everlight社」といいます。)に対して開始した強制執行手続(事件番号4a O 56/12 ZV II)において、日亜を支持する決定を下しました。本手続は、日亜のYAG特許EP 936 682 (DE 697 02 929)の侵害を認めたデュッセルドルフ地方裁判所の確定判決に基づくものです。裁判所は、日亜の請求を全面的に認め、判決に従わなかったEverlight社に対し、それぞれ15,000ユーロの罰金を課しました。

本手続は、日亜YAG特許を侵害するEverlight社製品の会計情報提出義務に関するもので、提出された会計情報は、Everlight社から日亜に支払われる損害賠償額を算出する根拠として使われます。日亜は、Everlight社は、上記確定判決で明示的に引用された製品のみならず、これらの製品と本質的に類似する全ての製品について、会計情報を提供する必要があると主張しました。これに対しEverlight社は、義務の範囲は明示的に引用された製品のみに限定されるべきと主張し、それ以外の製品に関する会計情報の提供を拒否しました。そのため日亜は、Everlight社が判決で定められた義務に違反したとして、強制執行手続を開始しました。

裁判所は、決定において日亜の主張を認め、Everlight社にそれぞれ15,000ユーロの罰金を課しました。当該決定は確定しておらずEverlight社によって即時抗告されていますが、日亜は抗告審においても日亜の主張が認められると確信しております。

日亜は、今後も日亜が保有する特許及びその他知的財産権を保護するために、いかなる企業に対しても、全世界において適切な措置を講じ続ける所存です。

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本件に関するお問い合わせ先

日亜化学工業株式会社
広報担当
代表TEL:0884-22-2311
FAX:0884-23-7717